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交通事故・労災

交通事故・労災


こんな症状ありませんか?
  • むちうちによる首の痛みがある
  • 手や腕、足などにしびれがある
  • 軽い事故だったが時間が経ってから痛みが出てきた

このような症状やお悩みがある方は当院にご相談ください。


交通事故・自賠責保険を使った治療を希望される方へ

事故直後に痛みがない時は無傷だと思いがちですが、実際は興奮状態で感覚が鈍磨しているせいで痛みに気付きません。
そして後日、首や腰の痛みや倦怠感、だるさで悩まされることがあり、長期化することもよくあります。
少しでも早く症状を軽減させるためには、早期に治療することが重要です。

FAQ

よくあるご質問

Q交通事故に遭ってしまったら、どうすればいいですか?
A

①まずは警察に連絡し、事故の届け出を行いましょう。
※自賠責保険、任意保険どちらも事故証明が必要となります。 加害者のお名前や連絡先、車の登録ナンバーや任意保険の有無、自賠責証明書番号と保険会社名などの情報を控えておきましょう。

②次に、交通事故の怪我は整形外科になるべく早く受診しましょう(予約なしで診察可能です。web予約していただくと待ち時間が短縮できます)。
保険会社には「岩津整形外科クリニックを受診する」と伝えておけば当院での会計がスムーズになります。整骨院では検査や診断ができません。まずは整形外科になるべく早く受診して、診察・検査・診断・治療を早期に開始しましょう。
どこの医療機関にかかるかは、ご本人が決めることです。 通院先の、院名と電話番号を伝えれば、あとは保険会社と医院で相談します。

③当院では検査・診断を行い、警察に提出するための診断書を発行します。
必要であれば職場用の診断書も作成いたします。

④状態を説明し、治療計画を提案します。治療は個人に合わせた方法を一緒に考えていきます。

Q警察に提出する診断書とは何ですか?
A

交通事故では警察に提出する診断書が必ず必要になります。
当院に受診していただくと、診察・検査を行い、診断を行います。その診断をもとに、医師が診断書を作成します。この診断書は整骨院では作成することはできません。
また当院では、交通事故の怪我で仕事を休まざるをえない場合、職場用の診断書も患者様と相談しながら医師が作成いたします。

Qあまり痛いところがなくても整形外科に受診しないといけないのですか?
A

たとえ事故直後に痛みが無かったり自覚症状が軽かったりしても、その日のうちに一度整形外科を受診されることをお勧めします。
事故直後はとくに目立った症状がなくても、数日経過してから痛みやしびれ、頭痛などが急に出現し、それが徐々に悪化して後遺症となることもあります。
受傷後しばらく経過してからの受診の場合、事故との因果関係の証明や判別が困難となるため、この点からも整形外科への早期受診が勧められます。

Q交通事故に遭った場合、整形外科と整骨院どちらに行けばいいですか?
A

交通事故で、自賠責保険の請求に必要となる診断書や、後遺症が残ってしまった場合の後遺症診断書を書けるのは、整形外科などの医師のみです。
検査や診断ができるのも整形外科の医師のみです。整骨院では、整形外科の医師の許可があれば柔道整復師による施術を受けることが可能ですが、検査や診断ができません。
万が一、後遺症が残ってしまった場合、後遺症診断が作成できるのも整形外科の医師だけです。医師のよる診断書がないと受け取れるはずの補償が支払われないのでくれぐれも注意してください。

Q費用はどうなりますか?
A

相手の保険会社(自賠責保険)が支払います。そのためご本人の金銭的負担はありません。
来院前に保険会社から当院に連絡があれば、受診した際の窓口負担はありません。保険会社へ連絡されていない段階での受診の場合は、一時的に自費診療として治療費をお支払いいただく必要がありますが、その後、保険会社から連絡を受けた時点でご返金いたします。

Q仕事中や通勤中に怪我をしたらどこに行けばいいですか?
A

仕事中や通勤中の怪我は労災保険(労災)が適応されるので、まずは整形外科を受診しましょう。
正社員・契約社員・派遣社員・アルバイト・パートタイマーといった就業形態にかかわらず、すべての労働者が対象になります。

Q労災の申請はどのようにすればいいですか?
A

会社に被災したことを報告し、会社から申請に必要な書類を受け取ってください。
ご本人で申請する場合は、労働基準監督署にて労災の様式を取り寄せていただき、事業主の押印と労働保険番号を記入したうえで、ご持参ください。
なお、緊急性が高い症状の場合には、まず受診していただいて一旦は窓口で自費診療の治療費をお支払いいただき、後日書類をご持参いただいてからご返金することも可能です。

Q労災に適応されるかどうかは誰が決めるのですか?
A

労災が適用されるかどうかの判断は、勤務先の会社ではなく労働基準監督署となります。
業務と災害に因果関係が認められれば労災が適用されます。本人の不注意によるもの、他者から受けた怪我、会社側に全く落ち度のないものであっても「業務災害」となり、労災が使えます。
また、通勤中の交通事故による怪我、自転車やバイクでの転倒による怪我、営業先に向かう途中での怪我など、一定の要件を満たしていれば「通勤災害」として認定され、補償対象になります。

Q通勤経路とは違う場所で怪我をしてしまった場合、労災は認められますか?
A

当院は、労災保険指定医療機関の指定を受けておりますので、必要な書類があれば、受診の際に窓口でのお支払いはありません(※自費となる診断書などは別途費用がかかります)。
労災保険での治療をご希望される方は、保険証は提示せず、受付にて「労災」であることをお伝えください。
労災認定されるかどうかわからないという場合も、お気軽にご相談ください。